八戸市議会 2007-12-13
平成19年12月 総務常任委員会−12月13日-01号
◎三浦
教育部次長兼
スポーツ健康課長 議案第137号平成19年度八戸市
学校給食特別会計補正予算について御説明申し上げます。
説明書の189ページをお開き願います。
次のページにわたりますが、歳入歳出ともに487万1000円を増額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ20億2343万9000円とするものでございます。
191ページに参りまして、歳入は487万1000円の増額でございますが、2款1項1目一般会計繰入金は243万8000円の減額。
3款1項1目繰越金は、前年度繰越金725万4000円の増額。
4款1項1目雑入は、地方公務員災害補償基金還付金5万5000円の増額でございます。
193ページに参りまして、歳出でございます。
1款1項1目給食センター管理費は487万1000円の増額ですが、2節給料から4節
共済費の共済組合
負担金までは4月1日付の
人事異動及び給与改定に伴う
人件費の調整による減額でございます。
4節
共済費のうち保険料は、パート職員に係る労災保険料の増額。9節旅費は、給食センター職員の事務連絡用
普通旅費の増額。
11節需用費の
燃料費は、ボイラー用A
重油等の単価アップに伴う増額、
光熱水費は、電気、ガス、水道料の今後の
使用見込みに基づく増額、修繕料は施設整備用の修繕費の増額。
16節原材料費は、ボイラー用パッキンを購入するための増額でございます。
以上で説明を終わります。
○立花
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第137号は原案のとおり可決されました。
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3 議案第146号 八戸市職員の
育児休業等に関する条例及び八戸市職員の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○立花
委員長 議案第146号八戸市職員の
育児休業等に関する条例及び八戸市職員の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎早狩
総務部次長兼
人事課長 それでは、議案第146号八戸市職員の
育児休業等に関する条例及び八戸市職員の
勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の資料によりまして御説明申し上げます。
議案書では5ページから14ページにかけて記載しております。
資料にお戻りいただきまして、まず、改正の理由でございますが、地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児のための短時間勤務等に関する規定の整備をするためのものでございます。
条例改正の内容の説明の前に、さきに改正されました地方公務員の
育児休業等に関する法律の主な改正内容についてまず御説明申し上げます。
今回の主な改正は、少子化対策が求められる中、長期間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、小学校就学前の子を養育する職員を対象に、資料の勤務パターンにございますとおり1日当たり4時間あるいは5時間等の育児のための短時間勤務制度を導入するというものでございます。この育児短時間勤務職員の給与は、当然にして勤務時間に応じた額とするものでございますが、裏面に参りまして、
業務遂行上の必要が生じた場合は、非常勤の短時間勤務職員を任用することができるとされております。そのほか、今回の改正によりまして部分休業の対象となる子の年齢が、現行の3歳未満から小学校就学前までに引き上げられております。
次に、条例の改正内容について御説明いたします。
まず、第1条関係でございます。
育児休業等に関する条例の改正についてでございますが、
育児休業職員の職務復帰後の給料の調整について、その
育児休業期間を引き続き勤務したものとみなす換算率を現行の2分の1から100分の100以下に改正するほか、育児短時間勤務職員の給与月額について、勤務時間に応じた額とする旨の規定及び育児短時間勤務の形態など、制度導入にかかわる規定の追加が主なものでございます。
次に、第2条関係の
勤務条件に関する条例の改正についてでございますが、育児短時間勤務職員の勤務時間、週休日及び勤務時間の割り振りなどにかかわる規定の追加が主なものでございます。
最後に、施行期日等についてでございますが、今回の改正条例は平成20年4月1日から施行するものでございますが、
育児休業職員の職務復帰後の給料の調整にかかわる規定については、平成19年8月1日以降に職務復帰した職員にのみ適用し、当日前の
育児休業期間については、従前のとおり2分の1の換算率とするものでございます。
以上で説明を終わります。
○立花
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第146号は原案のとおり可決されました。
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4 議案第161号
八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更について
○立花
委員長 議案第161号
八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更についてを議題といたします。
理事者から説明を求めます。
◎佐藤 調整広報課長 それでは、議案第161号
八戸地域広域市町村圏事務組合規約の変更について、資料に基づき御説明いたします。
まず、変更の背景でございますけれども、消防本部庁舎建設事業の財源としまして、八戸地域広域ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩す必要があるためでございます。
変更の理由でございますが、地方自治法第286条第1項の規定により、八戸地域広域ふるさと市町村圏基金に積み立てた関係市町村からの出資金に相当する額の処分手続を定めるため、規約の変更をすることについて協議するものでございます。
変更の内容でございますが、1点目は、第12条の2の条文中、助成金を助成金等に改める。
第2点目は、第14条に、ただし、関係市町村からの出資金に相当する額については、法第96条第1項第10号に基づく関係市町村の議会の議決を得た場合は、この限りでないというただし書きを追加するものでございます。
施行の期日は、青森県知事の許可のあった日ということになります。
裏面の方に、関係条文の新旧対照表を載せてございます。御参考までにごらんいただければと思います。
説明は以上であります。
○立花
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御意見なしと認めます。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第161号は原案のとおり可決されました。
次に、陳情の審査に入りますので、関係のない
理事者の方々は退席されて結構でございます。
御苦労さまでした。
〔
理事者一部退席〕
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陳情審査
・ 平成19年陳情第4号
法務局職員の増員に関する陳情
○立花
委員長 それでは、陳情の審査に入ります。
初めに、平成19年陳情第4号
法務局職員の増員に関する陳情を議題といたします。
事務局から、陳情の要旨について朗読させます。
◎担当書記 番号、平成19年陳情第4号。受理年月日、平成19年11月27日。件名、
法務局職員の増員に関する陳情。提出者、青森市長島一丁目3番5号、全法務省労働組合東北地方本部青森支部、執行
委員長濱山幹生ほか1人。
要旨でございます。
私たちが働く法務局は、登記を初め戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護など国民の権利と財産を守る行政事務を取り扱っており、地域住民の生活に密着した行政庁である。
とりわけ登記の職場では、通常の登記申請はもとより、筆界特定申請、地図作成事業や相談業務の増加などにより、慢性的な業務繁忙の状態が続いております。
さらに、登記以外の職場においても、人権擁護業務を初め、戸籍事務など、職員不足により繁忙をきわめており、その機能を十分に果たし得ない実情にあります。
これに対して法務省当局は、政府の厳しい定員削減計画を受ける中、暫定的対策として事務の一部下請け及びパート職員の雇用、長期的対策としては登記事務のコンピュータ化を進めております。下請け、パート職員による事務処理は、職務の性質上、処理が許される業務はごく一部に限定され、また、コンピュータ化後においても正規職員による登記申請の審査業務――全事務量の約8割――は省力化できないため、引き続く業務の増大及び正常な業務、国民本位の法務行政を確立するためには、早期の増員が必要不可欠です。
このような厳しい状況の下で、総力を挙げて事務処理に当たっていますが、正規職員の絶対数が不足しているため、地域によっては著しく遅滞しており、地方公共団体等の職員などの部外の協力を得ながらようやく業務を処理しているのが実情です。
私たちはこうした現状と問題点を改善する道は、人員の確保以外にないと考え、法務局に増員を獲得するための運動を展開し、その成果として、衆参両院法務
委員会において法務局、更生保護官署、入国管理官署、少年院の増員に関する請願が昭和55年から28年にわたり連続して採択されています。しかし、いまだに見るべき改善は図られていません。
貴議会に対しまして、私たちの職場である法務局に必要な増員を実現するため、下記事項について陳情いたします。
総務大臣、財務大臣、法務大臣に対し、国会で採択された請願履行のための意見書を提出していただくこと。
以上でございます。
○立花
委員長 本陳情の審査の参考に資するため、
理事者から状況等について説明願います。
◎獅子内 資産税課長 資産税課は、
固定資産税の土地及び家屋の評価は台帳課税主義をとっていることから、その課税資料となる登記済み通知書、登記申請書を週に一度青森地方法務局八戸支局から受領し、売買及び相続、贈与といった所有権に関すること、また分筆や地目変更、地籍更正、新築、滅失等といった表示に関する登記事項の把握を行っております。平成18年実績、1月から12月までの分でございますが、合計2万4115件の所有権及び表示登記の申請書を受領してございます。このほか納税者等からの問い合わせに対応するため、随時、法務局へ電話で照会し、回答を得ている状態でございます。
以上で説明を終わります。
○立花
委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
◆大島 委員 それで、どうなんですか。法務局の職員が足りないから業務が遅滞するとかそういうことはあるんですか。
◎獅子内 資産税課長 法務局自体は受け付けしてから大体1週間ぐらいで所有権とかが全部表示になっておりますし、これまでずっとそういうような状態でございます。ただ、取り扱い件数については、ここ数年減少しているのが現状でございます。
以上です。
◆大島 委員 そうしますと法務局の対応は、遅いという理解なのか、これでいいということなのか、どうなんですか。
◎獅子内 資産税課長 登記のみじゃなく、市の方では現地調査とか等々ございますので、事務的には支障は来していないという現状でございます。
以上です。
○立花
委員長 他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御質疑なしと認めます。
これより意見を徴します。御意見ありませんか。
◆大館 委員 まず、この陳情は法務局の職員の増員というふうなことで、国の職員の増員云々ということであれば、地方議会がそれにかかわること自体なじまないんじゃないかというのがまず考えられます。そしてまた、厳しい財政状況の中で、国を挙げて職員数の減に努めているところであって、我々地方自治体においても行財政改革で職員数の減を余儀なくされている現状で、職員の増というのは非常にいかがなものかなと。取り組みとすれば逆行することだろうと思いますので、この陳情について、私どもとすれば不採択でお願いしたいと思っております。
以上です。
○立花
委員長 他にございませんか。
◆三浦〔博〕 委員 大館委員が言われたことについては、私どもも同じだなと思います。ここに書いてあるように、下請、パート職員による事務処理が一部に限定されているということが理由にされていますけれども、大館委員と同じ意見で、これは結果あまりよろしくないと思いますので、不採択でお願いします。
○立花
委員長 他にございませんか。
◆大島 委員 基本的には、行革に進んでいる中で、とりあえず衆参両議院の法務
委員会ですか、その担当
委員会できちっと請願は採択されているわけです。そういう意味では、国会議員の方々もそれなりにその状況を理解している。対応が十分か不十分かは我々は把握できる状況ではないんですけれども、それなりに請願が採択をされて俎上に上がっているということは、若干の改善はあるだろうという気がしています。
今、大館委員が言ったように、当市においても我々は行革を進める中で、住民サービスを低下させないという方向で今一生懸命お互いに協議している段階ですから、当面、我々の進む道は、そこをしっかり管理をして――担当課から聞いたら、そんなに法務局の対応が遅いという感覚もないようだし、不採択にしていいんではないかというふうに思います。
○立花
委員長 他にありませんか。
◆夏坂 委員 今、委員の皆さん方がおっしゃった同様の理由で不採択でよろしいかと思います。
以上であります。
○立花
委員長 ただいま大館委員、三浦博司委員、大島委員、夏坂委員から意見があったとおり、平成19年陳情第4号を趣旨に沿えないとして不採択とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○立花
委員長 御異議なしと認めます。
よって、本陳情は不採択と決しました。
以上で当
委員会に付託されました議案及び陳情の審査を終了いたしました。
なお、報告内容については
委員長に一任願います。
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○立花
委員長 以上で
総務常任委員会を閉じます。
午前10時59分 閉会...